ahiruです。
いよいよ12月、年の瀬が迫ってきましたね。
今月は、業務委託の予定が詰まってる状況ではないので、ここ一年ほどを振り返ったり、新年に向けて教室業の準備をしたりしつつ、年末大掃除もしていこうかなと考えています。
さて、今回は、フリーランスとなって半年が経過した私が、ようやく、夫の扶養を抜けることになった、そんなお話を記録します。
扶養については、過去に扶養の壁について調べたことをまとめていますので、良ければこちらもご覧くださいね。
ただ、以前に『扶養の壁』を調べたときは、会社員を辞めてから、それほど期間を経ておらず、近隣でパート仕事を探すつもりでしたから、給与所得の扶養について調べて、まとめました。
今回は、フリーランスの場合にちょっと気を付けなければならないことに気づいたので、そこも併せてご紹介します。
社会保険の扶養を抜けた話
12月からS&P500への積立投資をストップする理由の一つに、生活費に余裕がなくなったと書きました。生活費に余裕がなくなった原因は、ずばり、夫の社会保険の扶養を抜けたからです。
おかげ様で、定期的なお仕事をいただける状況となり、それにより、社会保険の扶養のままではいられない売上見込みとなりました。
社会保険の扶養は、年間130万円を超える給与収入が見込まれる場合に、抜けることになります。
私はフリーランスなので、給与収入ではありません。
フリーランスの場合は、売上-経費=130万(月額:10.8万円)を超える見込みの時点で抜ける必要があります。
※この計算は、実際には、配偶者の方がお勤めの企業、加入されている健康保険組合によって扱いが変わってきますので、直接お尋ねくださいね。
ということで、抜ける手続きをしたところ、2月末まで毎月、国民健康保険税を納めることになりました。
国民健康保険税は、前年の所得金額を元に計算することになっています。
前年は会社員でまぁまぁの稼ぎがあったので、払う額がまぁまぁ多くなりました。
請求は世帯主である夫にきますし、支払った分は、夫の所得控除に使えますので、支払いは夫にお願いしました。
とはいえ、家計からでるということには変わらないので、生活費は、その分引き締めていかないといけないなぁという次第です。
社会保険の扶養を抜ける=第三号被保険者から第一号被保険者になるということ
併せて、国民年金も第三号から第一号に切り替えとなります。
ということは、追加で国民年金保険料の納付も必要となってくるということです。
当初は、今年フリーランスになったばかりでそれほど稼ぎもないので、来年は国保の支払額が下がると見込んで、そこまでは夫の扶養範囲内で働くつもりでした。
具体的には、2022年6月まで。国保は前年の所得が確定する6月に計算されることになっていますからね。
ありがたいことに、予定より早い段階で仕事をいただける状況になったので、ここは多少支払いが多くなっても、しっかり稼いでいこうと気持ちを切り替えました。
税扶養を抜けるのはいつになるのか
社会保険の扶養をぬけたからといって、税扶養を抜けることにはならない点に気を付けてください。
夫の年末調整でのミス
夫の年末調整で1つ失敗したなぁと思っていることがあり、それが、社会保険の扶養を抜けたことで、税扶養を抜けることになると思い、配偶者の扶養なしとして提出してしまったことです。
よくよく調べてみると、こちらは税金の話なので、売上-経費-青色申告特別控除(65万円)=48万円以下であれば、配偶者控除、133万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
今年フリーランスになったばかり月の利益が10万を超えるようになったのは、今年の後半ですし、青色申告特別控除もあります。
また、会社員時代の給与収入もありますが、給与収入は103万以下だったので、給与所得控除55万が適用されます。
そうなると給与所得と事業所得を併せても133万は絶対行かないので、計算が正しければ、配偶者控除、少し間違っていたとしても、配偶者特別控除の可能性はあるわけです。
自分の確定申告後、夫に確定申告で訂正してもらう予定
12月の働きっぷりがどうなるかによって、どの控除になるのかわかりません…
個人事業主としてはじめての確定申告なので、実際に計算し、配偶者控除の対象であることを確認してから、夫に確定申告で訂正してもらおうと考えています。
今後、夫の税扶養を抜けるのに必要な売上はいくらになる?
モチベーションアップのためにも、扶養を抜ける条件となる売上を計算してみたいと思います。
売上-経費-青色申告特別控除(65万円)が48万以下
配偶者特別控除なら、133万円以下
経費30万円の場合に配偶者控除となる売上は、143万円
経費30万+青色申告特別控除65万+48万=143万の売上であれば、配偶者控除の対象ということになります。(143万-30万-65万=48万円)
月に13万の売上で、配偶者控除から外れるようです。
経費30万円の場合に配偶者特別控除となる売上は、228万円
経費30万+青色申告特別控除65万+133万=228万の売上であれば、配偶者特別控除の対象ということになります。(228万-30万-65万=133万円)
月に20万稼ぐと、配偶者特別控除の対象から外れるということですね。
※配偶者特別控除の控除額は、所得によって、複数段階に分かれていますので、その点はご注意ください。
個人事業主は103万円までとは限らない! しっかり計算しましょう
以上のように、フリーランスの場合は、給与所得と異なり、必ずしも103万円までということにはなりません。
また、経費によって売上の上限額は変わってきます。見るのはあくまでも所得ですので。
私の場合、2022年も今と同じくらいの仕事量があれば、配偶者控除からは外れるのはほぼ確実で、配偶者特別控除になるかどうかは、う~ん…といったところです。
ですが、せっかく個人事業主となったからには、少しでも多く稼いでいきたいなと思っています。
以上、参考になれば幸いです。