ahiruです。
昨日、3歳、5歳の子どもを育てる親として、見逃せないニュースを目にしました。
児童手当がすべて廃止というわけではなさそうです。
一般世帯は、ほっと一安心というところでしょうか。
でも、この流れはよくないと思いましたので、そのことについて、書きたいと思います。
児童手当とは
16歳未満の子どもの扶養控除を廃止する代わりに、2010年6月より始まった制度。
15歳未満の子どもを養育する人に対して支給されています。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限限度額以上の所得がある場合は、一律5,000円となります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 |
2020年2月に閣議決定された改正案の内容
現在は、所得制限限度額以上の所得がある世帯にも、児童1人につき、一律5,000円支給されていますが、この支給を年収1200万円以上の世帯は廃止するとのことです。
この改正案が成立すると、2022年10月支給分から適用となります。
このニュースに思うところ
今回のニュースは、「年収1200万円以上の家庭は、月額5,000円なんていらないでしょ」と国が判断したということ。
でも、FPの勉強をしていて、思い出しました。
そもそも現在の児童手当は、年少扶養親族(16歳未満)に対する所得控除を廃止して、その代わりにできたものではなかったでしょうか?
平成23年(2011年)の税制改正
(改正前)
16歳未満の扶養親族・・・扶養控除380,000円
(改正後)
16歳未満の扶養親族・・・扶養控除廃止(0円)
当時、結婚もしていなかったので、ふーん…くらいにしか思っていませんでしたが、周りの子育て世代の人たちが嘆いていたのを記憶しています。
何を嘆いていたかというと、扶養控除を廃止ということは、実質、増税したということです。
その増税に嘆いていたのですね。
そして、今度は、所得控除廃止の代わりにできた児童手当を廃止するという流れとなっています。
なんだかおかしな気がしませんか?
子育て世代として、なにより残念に思うのが、待機児童問題解消のため、つまり子どものため、と言いながら、「子どものための手当」をしれっと廃止するところです。
今回は、世帯年収ではなく、年収の高い方ということになりました。しかし、近い将来、特例給付全体がなくなるという姿も見えてきそうです。
安心して子どもを産み、育てることができる国であってほしい。そう願います。
以上