会社員を辞めて、今は、求職活動中です。
これから働くにあたって、扶養の範囲内で働くのと、扶養の範囲を外れて働くのと、どちらにするのかを考える必要が出てきました。
扶養の範囲を調べるとたくさん出てきてわからなくなったので、情報を整理しました。
扶養の壁は、2種類ある

税制上の扶養控除
税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除があります。
税制上の壁を超えたら、税金を多く収めることになります。
- 自身で所得税を納める必要が出てくる
- 夫が「配偶者控除」または、「配偶者特別控除」で節税できなくなる
社会保険上の扶養控除
社会保険上の扶養控除は、健康保険や年金に関するものがあります。
社会保険上の壁を越えたら、保険料の支払いが発生します。
- 自身で健康保険に加入する
- 厚生年金に加入=厚生年金保険料を納める
税制上の壁:103万円、150万円

103万円の壁:自身の所得税非課税年収は103万円
103万円の壁を超えると、収入に対して、所得税がかかります。
103万円以下の収入であれば、所得が0となるので、所得税がかかりません。
基礎控除額:48万+給与所得控除額:最低55万円の合計:103万円
103万円以下であれば、夫が配偶者控除を受けられる可能性あり
給与収入が103万以下であれば、夫が最大38万円の配偶者控除を受けることができます。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 |
---|---|
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
150万円の壁:配偶者特別控除の満額年収
103万円を超えても、給与収入が150万円以下であれば、夫が配偶者特別控除を満額、受けることができます。
給与収入が103万円を超えても201.6万円までは、配偶者特別控除が可能
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
社会保険上の壁:106万円、130万円

106万円の壁:一定の条件を満たした場合、社会保険の扶養を外れる
106万円を超える収入があると、一定の条件を満たした場合に、自分で健康保険や厚生年金を支払う必要が出てきます。
- 労働時間が週20時間以上である
- 月の収入が8.8万円以上である
- 勤務期間が1年以上の見込みがある
- 勤務先の従業員が501人以上である
- 学生ではない
130万円の壁:社会保険の扶養を外れる
年収が130万円を超えた場合、健康保険の扶養から外れることになります。
つまり、自身で国民健康保険に加入する必要があります。
年収の壁 まとめ

扶養の範囲内と一口に言っても、税金、社会保険と2つの側面があります。
そのため、どちらの範囲内で働くつもりなのかをじっくり考える必要がありますね。
年収の壁 | 税制の扶養 | 社会保険上の扶養 | 所得税の支払い |
---|---|---|---|
103万円 | 配偶者控除(38万円) | ○ | なし |
106万円 | 配偶者特別控除(38万円) | △条件によっては、扶養から外れる | あり |
130万円 | 配偶者特別控除(38万円) | ×扶養から外れる | あり |
150万円 | 配偶者特別控除(38万円) | ×扶養から外れる | あり |
201.6万円 | 控除もなしになる | ×扶養から外れる | あり |
ただ、これらの壁を意識しすぎることによって、働き方をセーブして、結果、世帯での手取り年収が減り、生活が困窮するとなれば、元も子もありません。
条件によっては、扶養の範囲を超えて働く方が、世帯手取り年収が多くなることもあります。
それぞれじっくり考えて、決めていきたいものです。
参考サイト


以上、扶養の範囲内で働くための制約について、まとめました。